国際法学会会員各位

2004年10月9日

 2004年10月8日開催の理事会において、機関誌『国際法外交雑誌』への投稿規程、『国際法外交雑誌』掲載原稿に関する審査規程および『国際法外交雑誌』掲載原稿に関するレフェリー制運用細則を定めることが決定されました。これに伴い、同年10月9日開催の雑誌編集委員会において、『国際法外交雑誌』執筆要領(第101巻第4号124−127頁掲載)の一部を以下のように変更することを決定致しました。なお、上記の諸規程は国際法学会ホームページにも掲載しておりますので、適宜、御参照下さい。
 今回の諸規程整備の趣旨は、『国際法外交雑誌』をより一層身近なものとして御利用戴く機会を会員各位に提供することにあります。第一に、従前の雑誌編集委員会における編集方針とその実務を投稿規程という形式で明確化することによって、会員による投稿の機会を促進することが意図されております。その目的は、会員による投稿を奨励することにあります。第二に、審査規程およびレフェリー制運用細則を定めることによって、審査の過程を透明化するとともに、機関誌を担う主体としての意識を会員各位に共有して戴くことも意図されております。機関誌は何よりも会員のためのものであるという意識を持ちながら、今期雑誌編集委員会委員一同は今後とも鋭意編集作業に携わる所存です。一層の御支援と御理解を賜りますよう、御願い申し上げます。

雑誌編集委員会


1. 『国際法外交雑誌』への投稿規程

第1条 目的

『国際法外交雑誌』への投稿の手続を明確にし、国際法学会の会員による投稿を促進するために、この規程を定める。

第2条 投稿資格

(1)  国際法学会の会員は、『国際法外交雑誌』に投稿することができる。
(2)  投稿原稿が「論説」または「研究ノート」の欄に採用された会員は、その掲載巻号の発行年月から起算して3年間は、「論説」および「研究ノート」の欄に投稿することができない。

第3条 原稿の種類および使用言語

(1)  原稿の種類は、「論説」、「研究ノート」、「書評論文」および「紹介」とする。投稿する会員は、当該原稿がいずれの種類の原稿であるかを明示するものとする。
(2)  原稿は、国際法、国際私法、または、国際政治・外交史に関する学術的なもので、未発表のものに限る。既発表の外国語原稿と本質的部分において異ならない日本語原稿は、既発表原稿とみなし、受理しない。
(3)  使用言語は、日本語または雑誌編集委員会が指定する外国語とする。外国語による原稿を提出する場合、投稿者は、自己の責任において、当該言語を母国語とする専門家のチェックを受け、かつ、その者が当該外国語原稿の公表を可と判定した文書等を雑誌編集委員会に対して提出しなければならない。

*2004年10月改正
 本条3項に定める「雑誌編集委員会が指定する外国語」は、当面、「英語」とする。その他の外国語については、『国際法外交雑誌』の読者の利便性、当該投稿が持つ学術的価値などを総合的に評価し、雑誌編集委員会においてそのつど決定する。

第4条 原稿の書式

(1)  原稿の書式は、雑誌編集委員会が別に定める『国際法外交雑誌』執筆要領に従う。
(2)  執筆者が投稿する原稿の脚注等において執筆者自身による論文等を引用する場合、執筆者は、執筆者自身の氏名が自動的に判明しないよう、配慮しなければならない。執筆の都合上、それが著しく困難なときは、この限りではない。

第5条 原稿の提出

第2条第1項に定める者は、随時、原稿を雑誌編集委員会主任宛に提出することができる。

第6条 原稿の審査、掲載等

(1)  投稿された原稿は、雑誌編集委員会が審査し、掲載の可否を決定する。
(2)  雑誌編集委員会による審査は、別に定める『国際法外交雑誌』掲載原稿に関する審査規程に基づいてこれを行う。
(3)  掲載を可とされた原稿について、掲載する原稿の種類、掲載する巻号、掲載する順序等の決定は、雑誌編集委員会が行う。
(4)  投稿原稿の著作権は、投稿者に帰属する。

第7条 改正

(1)  この規程の改正については、雑誌編集委員会が審議し、決定する。
(2)  改正された規程の発効については、理事会の承認を要する。

附則

この規程は、2005年1月1日から施行する。

2. 『国際法外交雑誌』掲載原稿に関する審査規程

第1条 目的

『国際法外交雑誌』に掲載する原稿に関する審査手続を明確にするため、この規程を定める。

第2条 原稿の種類と審査対象

(1)  この規程にもとづく審査の対象は、「講演」、「論説」、「研究ノート」、「書評論文」、「資料」および「紹介」欄に掲載する原稿とする。
(2)  「主要文献目録」、「会報」および「その他」欄に掲載する原稿については、審査の対象としない。

第3条 審査および掲載

(1)  前条第1項に掲げる審査は、原則として、レフェリーによる査読をもって行い、その査読結果に基づき、雑誌編集委員会が原稿の掲載の可否を決定する。
(2)  レフェリーによる査読のために、『国際法外交雑誌』掲載原稿に関するレフェリー制運用細則を別に定める。

第4条 雑誌編集委員会による依頼原稿の審査

国際法学会研究大会での報告に基づいて雑誌編集委員会が依頼する原稿、雑誌編集委員会の特集号企画等に基づき雑誌編集委員会が依頼する原稿、および、その他雑誌編集委員会が個別に執筆を依頼する原稿については、レフェリーによる査読を省略することができる。

第5条 改正

(1)  この規程の改正については、雑誌編集委員会が審議し、決定する。
(2)  改正された規程の発効については、理事会の承認を要する。

附則

この規程は、2005年1月1日から施行する。

3. 『国際法外交雑誌』掲載原稿に関するレフェリー制運用細則

第1条 目的

『国際法外交雑誌』掲載原稿に対するレフェリー制の運用に関する手続を明確にするため、この細則を定める。

第2条 レフェリーの選任等

レフェリーによる査読を実施するときは、雑誌編集委員会が以下の各号に定める要領でレフェリーを選任する。
一. 雑誌編集委員会主任は、査読対象原稿が属する分野(国際法、国際私法または国際政治・外交史)の編集委員に、レフェリー候補2人の推薦を依頼する。推薦を依頼された委員は、雑誌編集委員会主任が指定する日までに、適任者を推薦する。雑誌編集委員会委員もレフェリー候補者から除外されない。
二. 雑誌編集委員会主任は、同委員会の幹事および当該分野の責任者と協議の上、同委員会委員より推薦された候補者の中から必要な人数の候補者を決定し、レフェリーを依頼する。
三. 前期雑誌編集委員会における運営方針の継続性を確保するために必要と認める場合、雑誌編集委員会主任は、雑誌編集委員会委員中、前期雑誌編集委員会の主任または幹事であった者と協議することができる。
四. レフェリーとの連絡事務は雑誌編集委員会主任が行う。

第3条 レフェリーの氏名および原稿執筆者の氏名の秘匿

(1)  雑誌編集委員会主任は、レフェリーの決定にあたり、同委員会の幹事および雑誌編集委員会における国際法分野、国際私法分野または国際政治・外交史分野の責任者と協議するにとどめる。レフェリーとの連絡調整は雑誌編集委員会主任のみが行い、レフェリーに対しても、レフェリー依頼の事実の秘匿を求める。
(2)  雑誌編集委員会主任、同委員会の幹事および雑誌編集委員会における国際法分野、国際私法分野または国際政治・外交史分野の責任者、ならびに、第2条第3号に掲げる者は、レフェリー制の公正な運用を確保するため、やむを得ない場合を除き、何人に対してもレフェリーおよび原稿執筆者の氏名を明らかにしてはならない。

第4条 査読結果の報告等

(1)  レフェリーは、査読対象原稿の受領後、原則として3週間以内に、査読の結果を、別に定める書式に基づく査読結果報告書を添付して、雑誌編集委員会主任に報告しなければならない。
(2)  査読の結果は、「掲載可」、「修正の上、掲載可」および「掲載不可」の3種類とする。レフェリーは、査読の結果を示すにあたり、必ずその理由を明らかにしなければならない。
(3)  レフェリーは、みずからが必要と認める場合、査読対象原稿をいずれの種類の原稿として扱うことが適切であるかにつき、雑誌編集委員会主任に対して意見を述べることができる。
(4)  レフェリーが原稿につき修正の必要性を指摘しているとき、雑誌編集委員会は執筆者に対し必要な修正を求めなければならない。レフェリーが付した指摘に基づいて執筆者が原稿を再提出する場合において雑誌編集委員会が必要と認めるとき、雑誌編集委員会は当該原稿を重ねてレフェリーによる査読の対象とすることができる。
(5)  レフェリーが2人の場合において2人のレフェリーの査読結果が大きく異なるとき、雑誌編集委員会主任は、第2条第1号により推薦された候補者の中から、第3のレフェリーを選任することができる。

第5条 改正

 この細則の改正については、雑誌編集委員会が審議し、決定する。

4. 『国際法外交雑誌』執筆要領(2004年10月改訂)

I.原稿の種類と制限枚数・記載事項

1.制限枚数(200字詰原稿用紙換算)

(1)論   説  150枚(注:原則として分割掲載は認めない)
(2)研究ノート  同上
(3)資   料  これまでの慣例に従う
(4)書 評 論 文 60枚前後(原則として、ある特定のテーマにつき書かれた複数の著書、論文
          等の内容を整理・紹介し、独自の考察を加えたもの)
(5)紹   介  30枚前後
(6)会   報  1人5枚
(7)主要文献目録 制限枚数は特に設けないが、執筆は原則として本要領に従って行う。
(8)欧 文 原 稿 編集委員会が特別に依頼する欧文の原稿の制限枚数は、編集委員会が決定す
          る。(投稿規定3条3項を参照のこと。)
(9)そ の 他 制限枚数は個別に編集委員会が決定し、執筆は原則として本要領に従って行う。

2.表題・所属・氏名・目次など

(1)論説、研究ノート、資料、紹介、書評論文とも、原稿の表紙に、表題、所属(大学)・地位、
   氏名を「和文」と「欧文」で別途明記する。
(2)論説、研究ノートは、表題、所属(大学)・地位、氏名、目次、本文の順に書く。
(3)書評論文は、和書および邦語論文の場合には、著者、『書名』(出版社、出版年、総頁数)・
   「論文名」(掲載雑誌名および巻号頁)、紹介者所属(大学)・地位、紹介者氏名、本文の順
   に書く。外国語著書・論文の場合には、著者(イタリック)、『書名』(出版社、出版年、総
   頁数)・「論文名」掲載雑誌巻号頁、紹介者所属(大学)・地位、紹介者氏名、本文の順に書
   く。
(4)紹介は、和書の場合には、著者、『書名』、(出版社、出版年、総頁数)、紹介者所属(大
   学)・地位、紹介者名、本文の順に書く。洋書の場合には、著者、書名(イタリック)、(出
   版社、出版年、総頁数)、紹介者所属(大学)・地位、紹介者名、本文の順に書く。
 (例) 和書:水垣進『國際法における國家責任論』(有斐閣、1938年、vii+333頁)
 (例) 洋書:August Reinisch, International Organizations before National Courts
    (Cambridge university Press, 2000, lxvii+449 pp.)

3.欧文レジュメ

(1)論説(和文)については、原稿提出と同時に欧文レジュメを提出する。
(2)欧文レジュメは、表題、執筆者名(イタリック)、地位、所属(大学)、本文の順に、できる
   だけワープロで、やむを得ない場合にはブロック体で書く。長さは組上がり1頁を標準とす
   る。従来の例を参照。
 (例)
   Takeshi MINAGAWA
   Professor of International law
   Hitotsubashi University
(3)原稿送付の方法は、和文原稿と同様(下記IV)

II.本文・注に共通の事項

1.一般

(1)横書きとする。
(2)表題と氏名のあとに目次を付す。(下記(4)の章立てでいえばIと1の見出しまで書く)。
(3)章立ては自由であるが、原則として、本文の冒頭と末尾に「はじめに(序)」と「おわりに
   (結語)」を付す。
(4)章立てを数字のみを用いて行う場合には、大見出しから順に、I1(1)(a)・の要領で行
   う。
(5)原則として、文章は常用漢字・現代仮名遣いとし、接続詞・副詞などは平仮名とする。ただ
   し、直接引用の場合は例外とする。
 (例)「『ポツダム』宣言の條項ヲ誠實ニ履行スルコト」」
(6)句読点は「、」「。」とする。

2.数字の扱い

(1)数字は、原則として算用数字とする。いずれも可能な場合は算用数字を用いる。
 (例)「第1に」「第2次世界大戦」「3人」など。
(2)漢数字でないと奇異な場合のみ漢数字とする。
 (例)「一方」「数百年」(「100年」は算用数字)「逐一」「一様」など。
(3)算用数字は2桁3桁はもちろん、1桁の場合にも半角とする。
(4)ただし、直接引用の場合は例外とする。
 (例)「千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部」

3.欧文の扱い

(1)スペルアウトの場合はもちろん、アブリビエーション(EU、ICJなど)の場合もすべて半角を
   用いる。

4.数字の表記法を含め用語法に関しては、編集委員会が裁量で統一することがある。

III.注に関する事項

1.和文文献

(1)単行本
   著者名、『書名』、出版社名(出版社名はなくても可)、出版年、引用頁の順。
 (例)立作太郎『平時國際法論』(山川出版、1930年)10-11頁(「ページ」も可)。
(2)論文
   著者名、「論文名」、『掲載誌名または掲載書名』、巻号または出版社名(出版社名はなくて
   も可)、発行または出版年月(月はなくても可)、引用頁の順。
 (例)中村太郎「OPEC諸国と石油」『国際問題』7巻6号(1987年6号)25頁。
 (例)香西茂「『平和維持活動』の系譜――国際連盟の制度と実践――」太寿堂鼎編集代表『変動
   期の国際法(田畑茂二郎先生還暦記念)』(有信堂、1973年)380頁。
(3)判例裁判所名、事件番号(なくても可)、判決または決定日、掲載誌名、巻号、引用頁の順。
 (例)最高裁判所大法廷昭和24年(オ)32号事件昭和25年1月9日判決『最高裁判所刑事判例
   集』5巻1号7頁。または、
    最判昭和25・1・9刑集5巻1号7頁。

2.欧文文献

(1)単行本
   著者名、書名(イタリック)、出版社(出版社名はなくても可)、出版年、引用頁の順。
 (例)Kelsen, H., Law of the United Nations (Stevens & Sons, 1951), p.26.
(2)論文
   執筆者名、"論文表題"、掲載誌名または掲載書名(イタリック)、巻号または出版社名(出版
   社名はなくても可)、引用頁の順。
 (例)Lillich, R.B., "Forcible Self-Help by States to Protect Human Rights," Iowa Law Review,
   Vol.53, No.2 (October 1967), pp.326-332.
 (例)Gray, C., "The Principle of Non-Use of Force," in Lowe, V. and Warbrick, C. (eds.), The
   United Nations and the Principles of International Law
(Routledge, 1994), p.35.
(3)資料
   資料番号、日付(なくても可)、引用頁または引用パラグラフの順。
 (例)U.N. Doc. S/PV. 2046; 4 November 1977, para.42.
   インターネットからの資料の場合には、資料名のあとにコンマを付してURLを下記の要領で
   記す。
 (例), at http://thomas.loc.gov.
 (例), at http://www.law.cornell.edu/uscode/11/703.html (as of January 26, 1998).

3.2度目の引用

(1)和文文献
 (例)立『前掲書』(注5)110頁。
 (例)中村「前掲論文」(注8)5頁。
 (例)前掲判決(注10)17頁。
 (例)同上、20頁。(直後の場合)
   投稿者は、投稿者自身が執筆した著書、論文等を引用して投稿論文を執筆する場合、投稿規程
  第4条第2項に基づくレフェリー審査の関係上、一見して著者名が明らかにならないよう、配慮
  することを要する。
(2)欧文文献
 (例)Kelsen, supra note 3, p.30.
 (例)Ibid., p.120.(直後の場合)

4.雑則その他

(1)仏語、独語文献の大文字・小文字の使用法は、それぞれの慣用ルールによる。
(2)著者名、執筆者名の記述は、ファーストネームをスペルアウトしても、またファミリーネームが後でも可。
 (例)Hans Kelsen, ...
 (例)H. Kelsen, ...

5.技術的事項

(1)注の番号は通し番号とし、章ごと節ごとに番号を独立させない。
(2)注の番号は片括弧付きの算用数字とし、本文中に句読点があればその直前に置く。なお、括弧付きの算用数字の注が利用可能でないワープロ原稿の場合には、印刷所が括弧付きに一括変換する。
 (例)対日平和条約が締結された1)
(3)注つきの原稿の場合、原稿送付にあたっては注を原稿末尾にまとめる。

6.以上をガイドラインとして、編集委員会が裁量で統一することがある。

IV.原稿送付に関する事項

1.原稿締切と宛先

(1)締切
   原稿締切は、1号は2月末(5月発行)、2号は5月末(8月発行)、3月は8月末(11月発行)、4号は10月末(1月発行)。
(2)宛先
   雑誌編集主任宛

2.ワープロ原稿の扱い

(1)ワープロとプリントアウト原稿の双方を提出する。
(2)フロッピーについて
  ・ Wordまたは一太郎を使用の場合は、Word/一太郎原稿とテキスト・ファイル原稿の双方を提出する。注は原稿の末尾にまとめる。テキスト/ファイル原稿は、テキストのみ(テキスト+改行ではない)に設定する。
  ・ Word・一太郎以外を使用の場合は、テキスト・ファイル原稿(テキストのみ、テキスト+改行ではない)のみを提出する。注は原稿の末尾にまとめる。
(3)プリントアウト原稿について
   1頁につき40×40字(本文・注とも)に設定して印字する。注は原稿の末尾にまとめる。
 ※ Eメールが利用できる場合には、別途雑誌編集主任宛に添付ファイルで送付する(アドレスは執筆依頼状にあり)。

3.手書き原稿の扱い

 200字または400字詰め原稿用紙に横書きで1マス1字で書く。欧文はタイプするか1マス2文字の割合でブロック体で書く。注は原稿の末尾にまとめる。

V.その他

1.校正

 著者校正は初稿のみを原則とし、再校以降は編集委員会が行う。
 校正時における大幅な修正は、原則として認められない。

2.抜刷部数

 抜き刷り希望者は、初稿提出時に、希望部数を初稿に記入する。(50部を越える部分については実費負担)。

3.本執筆要領は、必要に応じて改訂する。

(2006年8月12日改正)



『国際法外交雑誌』掲載論文のリポジトリーへの登録・公開について

2010年5月17日更新

国際法学会会員の皆様にご案内申し上げます。
『国際法外交雑誌』に掲載されたご自分の論文を、所属先の大学等の機関が管理するリポジトリーに登録し、公開することが可能となりました。
但し、論文掲載号の発刊後、1年間経過後となります。
また、有斐閣にその旨通知する必要がありますので、ご希望の方は、お名前、ご所属、論文名、掲載年、巻号、開始頁と最終頁を明示して、必ず事前に、雑誌編集主任まで許可をお求めください。
『国際法外交雑誌』掲載論文の公開許可に関する申し合わせ事項をご覧ください。