I.原稿の種類と制限枚数・記載事項
1.制限枚数(200字詰原稿用紙換算)
(1)論 説 150枚(注:原則として分割掲載は認めない)
(2)研究ノート 同上
(3)資 料 これまでの慣例に従う
(4)書 評 論 文 60枚前後(原則として、ある特定のテーマにつき書かれた複数の著書、論文
等の内容を整理・紹介し、独自の考察を加えたもの)
(5)紹 介 30枚前後
(6)会 報 1人5枚
(7)主要文献目録 制限枚数は特に設けないが、執筆は原則として本要領に従って行う。
(8)欧 文 原 稿 編集委員会が特別に依頼する欧文の原稿の制限枚数は、編集委員会が決定す
る。(投稿規定3条3項を参照のこと。)
(9)そ の 他 制限枚数は個別に編集委員会が決定し、執筆は原則として本要領に従って行う。
2.表題・所属・氏名・目次など
(1)論説、研究ノート、資料、紹介、書評論文とも、原稿の表紙に、表題、所属(大学)・地位、
氏名を「和文」と「欧文」で別途明記する。
(2)論説、研究ノートは、表題、所属(大学)・地位、氏名、目次、本文の順に書く。
(3)書評論文は、和書および邦語論文の場合には、著者、『書名』(出版社、出版年、総頁数)・
「論文名」(掲載雑誌名および巻号頁)、紹介者所属(大学)・地位、紹介者氏名、本文の順
に書く。外国語著書・論文の場合には、著者(イタリック)、『書名』(出版社、出版年、総
頁数)・「論文名」掲載雑誌巻号頁、紹介者所属(大学)・地位、紹介者氏名、本文の順に書
く。
(4)紹介は、和書の場合には、著者、『書名』、(出版社、出版年、総頁数)、紹介者所属(大
学)・地位、紹介者名、本文の順に書く。洋書の場合には、著者、書名(イタリック)、(出
版社、出版年、総頁数)、紹介者所属(大学)・地位、紹介者名、本文の順に書く。
(例) 和書:水垣進『國際法における國家責任論』(有斐閣、1938年、vii+333頁)
(例) 洋書:August Reinisch, International Organizations before National Courts
(Cambridge university Press, 2000, lxvii+449 pp.)
3.欧文レジュメ
(1)論説(和文)については、原稿提出と同時に欧文レジュメを提出する。
(2)欧文レジュメは、表題、執筆者名(イタリック)、地位、所属(大学)、本文の順に、できる
だけワープロで、やむを得ない場合にはブロック体で書く。長さは組上がり1頁を標準とす
る。従来の例を参照。
(例)
Takeshi MINAGAWA
Professor of International law
Hitotsubashi University
(3)原稿送付の方法は、和文原稿と同様(下記IV)
II.本文・注に共通の事項
1.一般
(1)横書きとする。
(2)表題と氏名のあとに目次を付す。(下記(4)の章立てでいえばIと1の見出しまで書く)。
(3)章立ては自由であるが、原則として、本文の冒頭と末尾に「はじめに(序)」と「おわりに
(結語)」を付す。
(4)章立てを数字のみを用いて行う場合には、大見出しから順に、I1(1)(a)・の要領で行
う。
(5)原則として、文章は常用漢字・現代仮名遣いとし、接続詞・副詞などは平仮名とする。ただ
し、直接引用の場合は例外とする。
(例)「『ポツダム』宣言の條項ヲ誠實ニ履行スルコト」」
(6)句読点は「、」「。」とする。
2.数字の扱い
(1)数字は、原則として算用数字とする。いずれも可能な場合は算用数字を用いる。
(例)「第1に」「第2次世界大戦」「3人」など。
(2)漢数字でないと奇異な場合のみ漢数字とする。
(例)「一方」「数百年」(「100年」は算用数字)「逐一」「一様」など。
(3)算用数字は2桁3桁はもちろん、1桁の場合にも半角とする。
(4)ただし、直接引用の場合は例外とする。
(例)「千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部」
3.欧文の扱い
(1)スペルアウトの場合はもちろん、アブリビエーション(EU、ICJなど)の場合もすべて半角を
用いる。
4.数字の表記法を含め用語法に関しては、編集委員会が裁量で統一することがある。
III.注に関する事項
1.和文文献
(1)単行本
著者名、『書名』、出版社名(出版社名はなくても可)、出版年、引用頁の順。
(例)立作太郎『平時國際法論』(山川出版、1930年)10-11頁(「ページ」も可)。
(2)論文
著者名、「論文名」、『掲載誌名または掲載書名』、巻号または出版社名(出版社名はなくて
も可)、発行または出版年月(月はなくても可)、引用頁の順。
(例)中村太郎「OPEC諸国と石油」『国際問題』7巻6号(1987年6号)25頁。
(例)香西茂「『平和維持活動』の系譜――国際連盟の制度と実践――」太寿堂鼎編集代表『変動
期の国際法(田畑茂二郎先生還暦記念)』(有信堂、1973年)380頁。
(3)判例裁判所名、事件番号(なくても可)、判決または決定日、掲載誌名、巻号、引用頁の順。
(例)最高裁判所大法廷昭和24年(オ)32号事件昭和25年1月9日判決『最高裁判所刑事判例
集』5巻1号7頁。または、
最判昭和25・1・9刑集5巻1号7頁。
2.欧文文献
(1)単行本
著者名、書名(イタリック)、出版社(出版社名はなくても可)、出版年、引用頁の順。
(例)Kelsen, H., Law of the United Nations (Stevens & Sons, 1951), p.26.
(2)論文
執筆者名、"論文表題"、掲載誌名または掲載書名(イタリック)、巻号または出版社名(出版
社名はなくても可)、引用頁の順。
(例)Lillich, R.B., "Forcible Self-Help by States to Protect Human Rights," Iowa Law Review,
Vol.53, No.2 (October 1967), pp.326-332.
(例)Gray, C., "The Principle of Non-Use of Force," in Lowe, V. and Warbrick, C. (eds.), The
United Nations and the Principles of International Law (Routledge, 1994), p.35.
(3)資料
資料番号、日付(なくても可)、引用頁または引用パラグラフの順。
(例)U.N. Doc. S/PV. 2046; 4 November 1977, para.42.
インターネットからの資料の場合には、資料名のあとにコンマを付してURLを下記の要領で
記す。
(例), at http://thomas.loc.gov.
(例), at http://www.law.cornell.edu/uscode/11/703.html (as of January 26, 1998).
3.2度目の引用
(1)和文文献
(例)立『前掲書』(注5)110頁。
(例)中村「前掲論文」(注8)5頁。
(例)前掲判決(注10)17頁。
(例)同上、20頁。(直後の場合)
投稿者は、投稿者自身が執筆した著書、論文等を引用して投稿論文を執筆する場合、投稿規程
第4条第2項に基づくレフェリー審査の関係上、一見して著者名が明らかにならないよう、配慮
することを要する。
(2)欧文文献
(例)Kelsen, supra note 3, p.30.
(例)Ibid., p.120.(直後の場合)
4.雑則その他
(1)仏語、独語文献の大文字・小文字の使用法は、それぞれの慣用ルールによる。
(2)著者名、執筆者名の記述は、ファーストネームをスペルアウトしても、またファミリーネームが後でも可。
(例)Hans Kelsen, ...
(例)H. Kelsen, ...
5.技術的事項
(1)注の番号は通し番号とし、章ごと節ごとに番号を独立させない。
(2)注の番号は片括弧付きの算用数字とし、本文中に句読点があればその直前に置く。なお、括弧付きの算用数字の注が利用可能でないワープロ原稿の場合には、印刷所が括弧付きに一括変換する。
(例)対日平和条約が締結された1)。
(3)注つきの原稿の場合、原稿送付にあたっては注を原稿末尾にまとめる。
6.以上をガイドラインとして、編集委員会が裁量で統一することがある。
IV.原稿送付に関する事項
1.原稿締切と宛先
(1)締切
原稿締切は、1号は2月末(5月発行)、2号は5月末(8月発行)、3月は8月末(11月発行)、4号は10月末(1月発行)。
(2)宛先
雑誌編集主任宛
2.ワープロ原稿の扱い
(1)ワープロとプリントアウト原稿の双方を提出する。
(2)フロッピーについて
・ Wordまたは一太郎を使用の場合は、Word/一太郎原稿とテキスト・ファイル原稿の双方を提出する。注は原稿の末尾にまとめる。テキスト/ファイル原稿は、テキストのみ(テキスト+改行ではない)に設定する。
・ Word・一太郎以外を使用の場合は、テキスト・ファイル原稿(テキストのみ、テキスト+改行ではない)のみを提出する。注は原稿の末尾にまとめる。
(3)プリントアウト原稿について
1頁につき40×40字(本文・注とも)に設定して印字する。注は原稿の末尾にまとめる。
※ Eメールが利用できる場合には、別途雑誌編集主任宛に添付ファイルで送付する(アドレスは執筆依頼状にあり)。
3.手書き原稿の扱い
200字または400字詰め原稿用紙に横書きで1マス1字で書く。欧文はタイプするか1マス2文字の割合でブロック体で書く。注は原稿の末尾にまとめる。
V.その他
1.校正
著者校正は初稿のみを原則とし、再校以降は編集委員会が行う。
校正時における大幅な修正は、原則として認められない。
2.抜刷部数
抜き刷り希望者は、初稿提出時に、希望部数を初稿に記入する。(50部を越える部分については実費負担)。
3.本執筆要領は、必要に応じて改訂する。